とも治療室は自費診療となります。
上質な治療で本質的な治癒を目指すにはこの方法しかないと信ずるからです。お支払いいただく以上の満足を感じていただけるよう、研鑽を重ねています。
医療行為として医療控除に使用できる領収書をお出ししているのでお役立て下さい。
以下は、一般的なご説明です(当院では自費診療ですが 参考までに説明します)
「保険がきくケース」
医師の診断(同意書:この病気は、西洋医学があまり有効ではないので、鍼灸にいってみたら という趣旨の書類)があれば保険が適用になります。
ただし、以下の限られたものだけですし、同じ病気で同時に西洋医療を受けることは不可能です。
★はり灸での適応疾患及び症候群:(1)神経痛 (2)リュウマチ (3)頸腕症候群 (4)五十肩 (5)腰痛 (6)頚椎捻挫後遺症
★マッサージでの適応疾患及び症候群:診断名にかかわらず、筋麻痺・関節拘縮等があって、医療上マッサージを必要とする症例
日本の保険制度は実質上破綻しており 本来、とても厳しい規定があるのです。
医療保険とは医療にしか使えません。当然、慰安目的でのマッサージ等には使えませんし、病院や歯科でも少しでも美容的なものは保険外です。
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接骨院なら 保険きくじゃないか、という素朴な疑問について。
接骨院で 健康保険の適用となるのは「急性」「外傷性」のけがのみで、以下の5つに限られます。
●ねんざ ●打撲 ●挫傷(肉離れ等) ●骨折 ●脱臼
これら以外は不正請求なのです。
もしも、肩コリや五十肩、筋肉痛、慢性痛で保険治療してもらえたなら、それは不正請求かもしれません。悲しいことに今のご時世はとても多いのです。